59.母がもうすぐ年金のもらえる年になるのですが、寡婦年金の仕組みがイマイチよく分かりません。どうぞ宜しくお願いします。
Q1.寡婦年金は遺族基礎年金と併給できるのですか?(夫死亡時、子がいて遺族基礎年金がもらえる時、同時に寡婦年金の受給資格もある時です。)
Q2.寡婦年金は中高齢寡婦加算支給中でも、妻が60歳になれば併給されるのですか?(夫死亡時、1号被保険者期間25年で2号被保険者期間が10年ある場合です。子はいません。)
遺族基礎年金の受給権を有していた者でも寡婦年金は支給されますが、併給はされません。両方の受給権を得たときには、どちらか一方を選択して受給します。
例えば、両方の受給権を得た妻が遺族基礎年金を選択して受給し、その後、子供がすべて18歳の年度末(障害等級1、2級なら20歳)になり、遺族基礎年金の受給権が失権したとします。そのときに妻が60歳に達していなければ60歳から、60歳以上65歳未満ならば遺族基礎年金の受験を失権した月の翌月から寡婦年金を受給することができます。
寡婦年金と遺族厚生年金(中高齢寡婦加算)についてですが、事例などを当たってみたのですが、確信の持てる答えが見つかりませんでした。
思うに、寡婦年金と遺族厚生年金の受給権が同時に発生するのはかなり希なことなので、実例が少ないということなのでしょう。両方の支給要件を満たすためには、被保険者期間の要件もさることながら、死亡日に第1号被保険者であり、死亡日から過去5年以内に死亡の原因となる傷病の初診日が第2号被保険者期間中になければならないと思うのです。
(2000.3.15掲載)
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