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Q34.厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、退職等…

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質問34.厚生年金保険の被保険者資格喪失日についての質問です。
厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、退職等の日の翌日という風に聞いたことがあるのですが、その資格喪失日は、まだ被保険者なのでしょうか?そして、資格喪失日の属する月は、在職しているとみなされるという話も聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか?実は、知り合いの叔父が、そろそろ定年退職を目前としており、そういったことを聞かれたものですから。
具体的には、現在、叔父の勤めている会社は月末日の定年退職です。退職後は、別の会社に再就職することを決めているようです。現在勤めている会社の賃金と再就職後の賃金とには、格段の差があるため、もし、資格喪失日が現在勤めている会社の被保険者の資格を有していた場合、定年退職後の翌月は年金がもらえなくなるかもしれない・・・と危惧しておりますので。(男性、サラリーマン、1972年生まれ)


回答 退職の場合、退職日の翌日が被保険者資格喪失日となります。ただし、資格喪失日に新たな被保険者資格の取得があった場合には資格喪失日は当日になります。つまり、資格喪失日は、まだ(前資格の)被保険者です。
ところで、叔父様の件ですが、今までは在職老齢年金が支給停止されていたのでしょうか。
年金の支給が停止されていた場合には、支給を停止していた事由が消滅した月の翌月から年金が支給されますので、相談者の叔父様の場合には退職した月の翌々月に支給停止が解除されると思います。
また、再就職される際には「老齢基礎年金・老齢厚生年金受給権者厚生年金保険被保険者資格喪失届」を現在勤務している事業所を管轄する社会保険事務所に必要な書類を添えて提出してください。その際、再就職して厚生年金の被保険者になること、標準報酬月額が変更になることなどを受付で申し出てください。

(添付書類)
年金が全額支給停止のときは次の書類が必要。(一部でも支給されていれば必要なし)
・提出する1月以内に作成された戸籍抄本
・加給年金額の対象者の戸籍抄本
・障害等級1級または2級に該当する子があるときは、医師の診断書
(2000.3.2掲載)

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