33.私は39歳の会社員です。今までに5度転職しており現在の会社は勤めて5年です。厚生年金に加入した累計の期間は約12年です。しかし働いてない時とか収入がないときは国民年金に加入していませんでした。「保険料の免除の申請」もしていません。年金の未納期間が何度かあった場合、将来年金がもらえないという事はあるんでしょうか?あと年金を最低13年払いつづければ65歳で年金がもらえるのでしょうか?(女性、未婚、1961年生まれ)
老齢年金の受給資格を得るために必要な期間は、「保険料を納付した期間」と「保険料の納付を免除された期間」と「合算対象期間」の合計が25年以上です。
相談者の場合には、あと約13年間保険料を納めれば65歳から老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金を受給する資格を得ることになります。
しかし、老齢基礎年金を満額受給するためには、原則として20歳から60歳までの40年(480ヶ月)保険料を納めなければなりません。「保険料を納めた期間」が40年(480ヶ月)に満たない場合は減額されます。例えば、20歳から60歳までに「保険料を納めた期間」が25年の場合には満額(平成11年度は804,200円)の62.5%の年金しか受けられなくなってしまいます。
老齢厚生年金は、働いていた間の標準報酬月額と厚生年金保険に加入していた期間をもとに年金額を計算しますから、標準報酬月額が高くて加入期間が長い方が年金額は増えるわけです。おわかりいただけたでしょうか。
(2000.2.29掲載)
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