新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q16.いったん受け取った一時金を返納し、改めて返…

  • HOME »
  • Q16.いったん受け取った一時金を返納し、改めて返…

質問16.農林漁業者年金を40年間納めていますが、仕事が途中で変わっているため、5年間分の一時金をもらっています。今、年金を受け取ると35年間分の計算になってしまうそうですが、前に受け取った5年間分を利息を付けて返納し改めて40年間分の年金として受け取ることはできるのでしょうか。(男性、既婚、1942年生まれ)


回答 一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかった(加入していなかった)ものとみなされます。

残念ですが、おっしゃるような方法で、この期間をカバーすることはできません。
よって、農林漁業者団体職員共済組合から支給される年金については、35年間を基礎として年金額を計算することになります。

一方、老齢基礎年金(国民年金から支給される部分)については、60歳から65歳まで国民年金に任意加入すれば計算の基礎となる期間は40年となり満額の年金を受給することができます。
しかし、任意加入している間は保険料を納めなければなりません。

より詳しくお話は市区町村役場か社会保険事務所にお問い合わせください。
(2000.2.23掲載)

共済組合から支給される退職一時金は返還して年金に変更できる場合があります。
年金に変更するための要件は、退職一時金を受けた期間とその後の共済年金への加入期間との合計が20年以上になる場合です。なお、退職一時金を受け取った後に厚生年金保険に加入している場合には退職一時金を返還して年金にすることはできません。
共済組合の種類によって要件の細部は異なるようですので、詳しくは加入していた共済組合にお問い合わせください。

以前の回答は、加入期間が20年未満の場合の取り扱いです。
(2000.6.20追加)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP