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Q17.職員の老齢厚生年金の手続きは、どこまで代理…

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質問17.今年の2月19日に65歳を迎えた職員の老齢厚生年金の受給手続きを依頼されました。今後も引き続き在職しつつ年金受給の予定です。準備の必要な書類などについては、できる限り案内してあげたいと思うのですが、実際の届出についてはどこまで代理人(事業主側)が手続きを取れるのか知りたいです。今現在、老齢給付裁定請求書と、年金手帳、雇用保険被保険者証、共済組合の年金一部支給停止通知書を預かっています。手続き期限が迫っているので、心配です。(男性、会社員)


回答 65歳になられた方が、現在、特別支給の厚生年金を受けている場合と受けていない場合で必要書類や手続きは異なります。

【特別支給の老齢厚生年金を受けている場合】

特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になった場合には、65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「裁定請求書」(はがき形式)が送られてきます。
送られてきたはがきの所定欄に、本人の住所・氏名を記入し、住所地の市区町村長の証明を受け、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに郵送してください。

【特別支給の老齢厚生年金を受けていない場合】

特別支給の老齢厚生年金を受けていない方が65歳になった場合には、最後に勤務していた(今勤務している)事業所を管轄する社会保険事務所に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」と以下の書類を提出してください。

(添付書類)
(1)年金手帳など(本人・配偶者)
 基礎年金番号通知証
 厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)
 国民年金手帳
 被保険者記録など(持っている方のみ)
 以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など)

(2)年金証書・・・・何か年金を受給しているとき(本人・配偶者)
(3)印鑑(本人の認印)
(4)預金通帳(本人名義) ・・・・ 年金の払込に必要
(5)雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)
(6)戸籍謄本
(7)住民票謄本(世帯全員)
(8)配偶者の所得証明(非課税証明)
(9)年金加入期間確認通知書(共済組合)

代理人請求については、依頼状が必要です。
依頼状には本人の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、住所、氏名、生年月日、依頼内容、本人が出向けない理由を記入したうえ、依頼される方の氏名、住所、本人との関係を書いて本人の印鑑を押してください。(本人が作成します。)
(2000.2.22掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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