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Q323.主人(37歳)は年金を支払うのを嫌がって…

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質問323.主人(37歳)は年金を支払うのを嫌がって納めてません。年金手帳も紛失してありません。2001年から自営業となって100万円/年の収入があります。私(35歳)は幾つかの会社で年金を支払い(トータルで15年位)2000年7月末に出産退職しました。が、現在退職後の年金の手続きを行ってません。現在無収入です。また、私も年金のことを何も知らず、転職や留学をしているうちに紛失してしまったと思われる年金手帳もあったり、現在も2冊の年金手帳を持っていたりします。ずるずるとこんな状況を続けているのはとても不安で、主人の扶養(第3号被保険者)になる手続きをしたいのですが、主人が年金を納めてない状態なので…。勝手なんですが、私が納めた年金は無駄にしてしまいたくないです。そのためには、どういった手続きをとればいいのでしょうか?(女性、既婚、専業主婦、1967年生まれ)


回答まず、相談者の年金についてですが、相談者の場合は第3号被保険者には該当しません。第3号被保険者は、厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている人が該当者となります。

相談者のご主人は、自営業を営まれているようですから国民年金の第1号被保険者なのです。この場合、相談者はご主人同様に国民年金の第1号被保険者となる手続きをして保険料を納めなければなりません。(2人分の保険料が必要ということです)

もし、国民年金の保険料を滞納し続けてしまいますと退職前に納めてきた保険料納付済期間は無駄になってしまいます。

ただし、ご主人の年収額から考えて、ご主人と相談者ともに保険料は全額免除の対象となる可能性が大きいです。
保険料免除制度を利用した場合、障害や遺族年金については保険料を納めている場合と同額の年金が保障され、老齢年金については保険料を納めた場合の額の3分の1の額が保障されます。
もちろん、免除を受けていない期間分(例えば退職前の分)は減額されることなく支給されます。

とにかく国民年金の加入手続きをしなければ話は始まりません。(もちろんご主人も)
保険料の免除については加入時に市区町村役場の窓口で相談してください。

紛失してしまった年金手帳についても同時に再交付の手続きができますし、2冊以上の手帳についても基礎年金番号への統合ができているか確認してみましょう。(2002/09/22掲載)

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