270.知人が今年で60歳になりますが、定年で退職します。すぐに年金をもらう場合と、働かないで65歳まで待った方が厚生年金の金額は変わらないものなのでしょうか。昭和18年以降に生まれた人の場合は、どうなりますか。
本来、老齢厚生年金は老齢基礎年金と併せて65歳から支給されます。現在は、経過措置で、特別に60歳から支給さる老齢厚生年金があります。まず、この2つの年金は別物だということをご承知ください。
1941年4月1日以前に生まれた方に支給される65歳前の老齢厚生年金は、もらわずにいても年金額が増えることはありません。もらえるのにもらわないのは損ですよ。
繰り上げ支給制度により年金額が増加するのは、65歳以降の老齢厚生年金のみです。
(2000.11.27掲載)
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