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Q269.平成13年1月8日の誕生日に満65歳にな…

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質問269.平成13年1月8日の誕生日に満65歳になります。国民年金を受け取りますと、夫の厚生年金は、扶養から抜く手続きが必要ですか。なお抜いた場合に今後夫が居なくなった時、再度、厚生年金の遺族年金が受けられますか。(女性、1936年生まれ)


回答相談者は現在、64歳ですから、既に年金に関しては被保険者ではありません。厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)は、国民年金の第3号被保険者となりますが20歳未満または60歳以上の方は、年金の強制加入者ではありません。
ですから、ご主人の扶養になっているのは健康保険のみだと思いますよ。
健康保険の扶養の認定に関する収入の基準は年間収入が130万円未満(60歳以上なら180万円未満)であることです。
国民年金から支給される老齢基礎年金は満額で804,200円ですから、その収入のみであれば扶養から外れることはないでしょう。
他の年金収入や不動産収入など何らかの収入がある場合には、収入額を合計することになります。
なお、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
(2000.11.27掲載)

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