268.10月に結婚した夫の場合を相談します。夫は15歳で発病、19歳で障害者(小腸機能障害)3級になりました。その後、20歳で卒業、1年のブランクの後21歳で公務員(県)となりました。ブランク期間中、国保の免除申請も、支払いもしていません。1.公務員は厚生年金を払っているのでしょうか?2.国民年金は今も払っていません。3級ということで一時金などは有りますか?3.この先、1または2級になったとき障害厚生年金などはもらえるのしょうか?
公務員は、厚生年金ではなく共済年金に加入します。お給料から長期掛金(年金の保険料)が天引きされていると思いますよ。
現在、ご主人は共済年金に加入していると思われますが、ご主人の障害はこの年金の加入期間中の発病に関するものではありませんから障害共済年金は支給されません。
ただし、国民年金には、20歳前の発病による障害に対する障害基礎年金の給付制度がありますので、今後、ご主人の障害の程度が増進して65歳に達する日の前日までに障害等級が1級又は2級の障害の状態に該当したときには障害基礎年金の支給を請求することができます。
また、障害者手帳の等級と年金の等級は、必ずしも同じではありませんので障害基礎年金の等級について住所地の市区町村役場で確認してみてください。
(2000.11.27掲載)
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