267.日本で入社後、厚生年金を13年間支払続けてきました。今後は、カナダで生活するつもりで、カナダにて年金に相当するもの(CPP)を払うことになります。イギリスと同様に、日本とカナダとは、年金の合算通算協定のようなものがありますか。それとも日本で支払った分は、やはり国民年金に加入する等して通算で25年間(後12年間)払わない限り、無駄になってしまうのでしょうか。(男性)
カナダとの間に協定は結ばれていません。
(2000.11.27掲載)
今のところ、両国の年金加入期間は通算されませんが、これまで納めた保険料は無駄にはなりません。
日本を出国する際に海外転出届を出国前の住所地の市区町村役場に提出すれば、海外で暮らしていた期間は合算対象期間となり、将来、日本の老齢年金をもらうための受給資格期間に含まれます。日本での保険料納付済期間とこの合算対象期間を通算して25年以上になればいいのです。
よって、相談者は国民年金に任意加入しない場合にも、保険料を納めた期間に応じた老齢厚生年金と老齢基礎年金(これも保険料納付済期間分)を受け取ることができます。
(2002.4.2訂正)
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