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Q266.老齢厚生年金の受給権者が60歳以降(65…

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質問266.老齢厚生年金の受給権者が60歳以降(65歳未満)に農林共済の組合員になったとき(厚生年金適用事業所から農林共済への再就職)、老齢厚生年金の支給はどうなるのでしょうか?農林共済以外の共済(国共連、私学共済等)の組合員の場合は、老齢厚生年金は全額支給になるようなのですが、農林共済は別の規定がありますか?もしあるようだったら、条文等の参考になるものも教えて頂きたいのですが。(女性)


回答老齢厚生年金の支給停止は、受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合に行われます。よって、農林共済(農林漁業団体職員共済組合)に加入した場合、老齢厚生年金は全額支給になります。
まだ先のことですが、農林共済が厚生年金に統合されるようなことになると変わってくるかもしれません。

厚生年金保険法 平成6年法附則第21条~ 「老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置」をご参照ください。
(2000.11.27掲載)

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