251.私の友人のことです。家族構成中学生の男女一人ずつ、父、母。この父親が仕事中にくもまっか出血で倒れ亡くなりました。労災が適用されるかどうかわかりませんが、会社は労災をもらうと遺族年金がものすごく少なくなると社会保険労務士を通じていってきました。労災と遺族年金とはどのような関係にあるのでしょうか。本当にこのようなことになるのでしょうか教えてくださいな。
ご相談にあるように同一の支給事由に対して労災保険とともに国民年金や厚生年金の給付が行われる場合には、労災給付が減額になり、公的年金が100%支給されます。
公的年金の給付額が少ないために、減額調整後の労災保険給付額と公的年金の額の合計額が、減額調整前の労災保険の給付額より少なくなってしまう場合には、調整前の労災保険給付額から公的年金の額を減じた額が、労災保険の調整限度額となります。
よって、遺族年金が少なくなってしまうということはないと思いますよ。
万一、労災保険が適用されず、会社側が遺族補償を行うと言うことになると公的年金は全額支給停止となります。
(2000.11.20掲載)
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