250.今、厚生年金を受けていますが、65歳以降は国民年金が附加されて実質の受給額は増えるのでしょうか。(男性、1940年生まれ)
相談者が現在受給されている年金は、65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」です。この年金は、「報酬比例部分の年金」と「定額部分の年金」という2種類の年金で構成されています。
相談者が65歳になると、この特別支給の老齢厚生年金のうち「定額部分の年金」は支給されなくなり、それに代わって「老齢基礎年金」が支給されることになります。
「定額部分の年金」の額より「老齢基礎年金」の額が少ない場合には、差額が「経過的加算」として老齢厚生年金(「報酬比例部分の年金」)に加算されますから、65歳前と後の年金額は、ほぼ同額になります。
(2000.11.13掲載)
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