193.共稼ぎの夫婦です。二人とも勤務先で厚生年金に加入してます。年収は妻の方がやや多いのですが、この場合妻が死亡して夫に遺族厚生年金は支給されますか?また支給要件はありますか?(女性、1964年生まれ)
妻が死亡した当時の夫の年齢と年収額によって遺族厚生年金が支給されるかどうかが決まります。
夫が満たさなければならない要件は次の通りです。
・年齢が55歳以上であること。(遺族厚生年金が支給されるのは60歳からです。)
・妻に生計を維持されていたこと。
なお、生計を維持されていたということは、扶養されていたという意味ではありません。生計維持関係があったかどうかは次のようなことから判断します。
・夫の年収が850万円未満であるか。
・夫は妻と生計をともにしていたか。
同居していて、年収が850万円未満であれば、問題はありません。
妻が遺族となった場合には、年齢の制限はありません。年金もすぐに受けることができます。それ以外は上の要件の「夫」と「妻」を入れ替えて考えてください。
(2000.6.29掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。