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Q194.結婚してから3ヶ月後、20歳になり、半年…

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質問194.結婚してから3ヶ月後、20歳になったので、国民年金の保険料を払うことになりました。ずっと専業主婦ですが、最近になって、私が種別1号になっていることに気付きました。払っていたのは最初の半年間でその後は、生活が苦しいことを理由に、夫と共に免除してもらっています。よく確認しなかった私も悪いのですが。私が働いているかどうかなど確認されなかったような気がします。半年間払った保険料はどうなるんでしょうか。
(女性、1977年生まれ)


回答ご主人が厚生年金保険や共済組合に加入されている場合には、相談者は国民年金の第3号被保険者となりますから保険料を納める必要はありません。この場合には、届け出が遅れても2年間はさかのぼって第3号被保険者であったことを認めてもらえますから、間違えて納めてしまった保険料は還付してもらうことができます。

しかし、相談者のお話では、現在、ご主人と共に保険料の納付免除を受けているとありますから、ご主人も国民年金に加入しているということですね。ご主人も国民年金に加入している場合には、相談者も国民年金の第1号被保険者となりますから保険料を納めるか、または、納められない事情があれば免除を受けるかです

相談者は、保険料を納めてしまったことが損をしたように感じているのかもしれませんが、そんなことはありませんよ。
老齢基礎年金の金額は、20歳から60歳までの480ヶ月のうち何ヶ月保険料を納めた期間と保険料を免除された期間があるかで計算します。このとき、保険料を納めた期間は実月数をとりますが、保険料免除期間は実期間の3分の1の月数にしかなりません。
(2000.6.29掲載)

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