195.公立学校共済の組合員期間が25年以上ありますが、繰上げ支給で一番若くて何歳からもらえるのでしょうか?(女性、公務員、1947年生まれ)
退職共済年金は、生年月日によって60歳前に繰上支給を受けられる特例もありますが、この特例の対象となるのは組合員期間が20年以上ある昭和15年7月1日以前生まれの人です。
残念ですが、相談者の退職共済年金は通常通り60歳から支給されることになります。
(2000.6.29掲載)
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