新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q192.今年の8月で60歳定年の社員がいるのです…

  • HOME »
  • Q192.今年の8月で60歳定年の社員がいるのです…

質問192.会社で人事担当しています。今年の8月で60歳定年の社員がいるのですが、取締役になっています。会社を退職後、非常勤の役員として役員報酬を出した場合に、年金は受給できるのでしょうか。加入年月は十分に足りています。


回答一般的に非常勤の役員であれば厚生年金保険の被保険者に該当しませんから、報酬の有無や額など関係なく年金は全額支給されます。
ただし、厚生年金保険に加入しなければならない労働条件で勤務をする場合には、給与の額に応じて老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。
(2000.6.25掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP