192.会社で人事担当しています。今年の8月で60歳定年の社員がいるのですが、取締役になっています。会社を退職後、非常勤の役員として役員報酬を出した場合に、年金は受給できるのでしょうか。加入年月は十分に足りています。
一般的に非常勤の役員であれば厚生年金保険の被保険者に該当しませんから、報酬の有無や額など関係なく年金は全額支給されます。
ただし、厚生年金保険に加入しなければならない労働条件で勤務をする場合には、給与の額に応じて老齢厚生年金の全額もしくは一部が支給停止になります。
(2000.6.25掲載)
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