179.私の母(H12.4.6で60歳になりました)の年金についてお伺いしたいことが有ります。 夫、つまり私の父がH11.11.30に病気にて他界いたしました。あまり豊かな生活ではなかったため、闘病中は病院費用もかさんでしまいついにその年の8月に60歳になると同時に年金受給を申請し、約3.5万円/月を受け取ることとしました。そして2回ほど受給を受けたところで、甲斐なく亡くなってしまいました。
死亡後の諸手続きの際に、寡婦年金や死亡一時金が有ることを知ったのですが、規則上「年金受給をまったく受けなかった人」が対象となるようで、私たちの場合は除外されてしまいました。 本人は癌でしたので、最初の年金受給申請のときは既に余命無いことが分かっていました。もちろん、そのような「しくみ、決まり」が分かっていれば、年金受給申請は行ないませんでした。
苦しい生活の中で何十年も年金を払いつづけてきて、結果7万円ほど頂いただけでは、納得できかねます。これは「やむをえないこと」なのでしょうか?異議申し立てることができるのでしょうか?(男性、1964年生まれ)
公的年金制度は、完全な終身制をとっていますから、生きている限りは年金をもらうことができます。ですが、人間の寿命は様々ですから、短期間しか年金を受給できない方もいらっしゃいますし、30年以上年金を受給される方もいて、そこに受給総額の差が生じてしまうのはやむを得ないことだと思います。通常、老齢基礎年金の繰り上げ受給をする場合には、今後の寿命の長さは予測不可能ですから、受給者本人の意思を最優先するしかありません。
ただし、相談者のお父様の場合には、ある程度の予測がたっていたようですね。
今回の状況を考えますと、寡婦年金や死亡一時金について知らなかった相談者と相談者のお父様の状況を考慮しきれなかった役所側という、双方の情報不足が原因になっているような気がします。相談者に寡婦年金等の説明がされていればこうはならなかったでしょうし、逆に役所側がお父様の状況を知る機会があれば、寡婦年金や死亡一時金の説明をしたのではないでしょうか。
あまりお役に立つ回答ができませんでしたが、私にとっては今後の教訓となるご質問でした。ありがとうございました。
相談者がそうであったように年金の手続きをする方は、年金制度をよく知っているわけではありません。ですから、窓口対応者や年金についてアドバイスする者は、あらゆる状況を想定し情報を提供するべきであること、その努力を怠らないことを肝に銘じます。
(2000.6.18掲載)
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