158.私は27年間厚生年金に加入し、その後国民年金に16年加入しており、妻は国民年金に16年加入し、国民年金基金にも加入しております。もし、私が死亡し遺族年金を妻が受ける場合、妻は老齢年金と遺族年金のどちらか一方しかもらえないのでしょうか。(男性、自営業、1941年生まれ)
通常、異なる支給事由による年金は同時に支給されることはありませんが、老齢年金と遺族年金については、例外的に65歳以降の併給が認められています。
よって、奥様が65歳以降、両方の年金の受給権を得た場合には両方の年金がもらえることになります。
ところで、奥様は、国民年金に16年加入されているということですが、それ以前は、相談者の扶養配偶者として第3号被保険者の届出をされていましたでしょうか。届出をされていればこの期間も国民年金の加入期間となりますが、届出がされていませんと加入期間の不足で、奥様自身の老齢年金がもらえなくなってしまう可能性があります。届出たかどうかわからないようでしたら住所地の市区町村役場に奥様の年金手帳を持っていって確認してみてください。なお、加入期間の不足が10年以下であれば、救済措置もありますので、役場の窓口で相談してみてください。
(2000.6.9掲載)
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