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Q157.来年4月に60歳になりますが年金支給開始…

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質問157.27年間厚生年金に加入して以後国民年金に15年間加入支払いしております。来年4月に60歳になりますが年金支給開始が61歳と聞いております。本当でしょうか教えて下さい。又企業年金はどうなるのでしょうか。手続きはどうすれば良いのでしょうか。厚生年金国民年金企業年金等々の支払いは勝手に引かれた様に支給も自動的に入るものなのでしょうか。(男性、自営業、1941年生まれ)


回答61歳から支給されるのは、老齢厚生年金の定額部分です。報酬比例部分は、60歳から支給されます。
60歳から65歳のあいだ支給される老齢厚生年金は、基礎である定額部分とその上乗せである報酬比例部分の2段構えになっています。65歳以降、定額部分は老齢基礎年金(国民年金)に切り替わり、報酬比例部分は、引き続き支給されます。
定額部分については、平成6年の法改正で支給開始年齢の引き上げが決定しており、これまで60歳からの支給開始だったものが、平成13年度からとうとう引き上げが始まるわけです。
ただし、報酬比例部分は60歳から支給されますから、60歳の誕生日以降、必要書類を持って住所地の社会保険事務所に行き、老齢厚生年金の裁定請求をしてください。請求をしないと年金は支給されませんが、請求をし支給が決定すれば、あとは自動的に指定の口座に振り込まれます。

(必要書類)
(1)年金手帳など(本人・配偶者)
・基礎年金番号通知証
・厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)
・国民年金手帳
・被保険者記録など(持っている方のみ)
以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など)

(2)年金証書・・・・何か年金を受給しているとき(本人・配偶者)
(3)印鑑(本人の認印)
(4)預金通帳(本人名義) ・・・・ 年金の払込に必要
(5)雇用保険被保険者証又は受給資格者証(交付を受けた方のみ)
(6)戸籍謄本
(7)住民票謄本(世帯全員)
(8)配偶者の所得証明(非課税証明)
(9)年金加入期間確認通知書(共済組合に加入していた方)

ちなみに、65歳以降、支給される老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金については65歳のお誕生月の前月に手続き書類が送付されてきますので、その書類を作成し提出することになります。
(2000.6.9掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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