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Q159.夫は、来年の6月で定年になります。60歳…

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質問159.夫は、昭和15年7月生まれ、定年は来年の6月です。ほぼ40年金に加入しています。定年後も、65歳までは、400~500万は現在の会社で確保できる予定です。私は、20で夫と結婚して年金を自ら払ったことはありません。この場合、夫は60歳を過ぎても年金を貰わない、または 保険料を納めることで将来年金額が上がるというようなことはないですか。また 基礎年金額は60歳から支給を受けなければ65歳から満額頂けるのでしょうか。実は 子供がまだ12歳と11歳。今を切り抜けるのに一杯一杯。老後の蓄えはないので働けなくなった時に年金がたくさんあった方が良いのです。(女性、専業主婦、1975年生まれ)


回答ご主人の年金額をなるべく増やしたいということですね。では、ご主人がもらえる年金の種類別にそのことを検討してみましょう。
ご主人が60歳になると特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。この年金は、もらい始める年齢を遅らせても年金額が増えることはありません。よって、60歳にお誕生日になったらすぐに年金を請求してください。
次に、65歳になると、60歳から支給されていた特別支給の老齢厚生年金の支給が終了し、替わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生します。
ここで、支給開始年齢を遅らせて年金額を増やす方法があります。(支給繰り下げ制度)
ただし、ご主人は平成14年4月1日以降に65歳となりますので、老齢基礎年金のみが対象となります(平成12年の法改正により老齢厚生年金の支給繰り下げ制度は廃止されることになりました。)。この改正部分の実施は平成14年4月1日からとなるため、現段階では手続きなど詳しいことが、まだわかりません。ごめんなさい。
それから、ご主人は65歳までお仕事をされるようですが、その間、厚生年金保険に加入するとなると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。厚生年金保険に加入しなければ、年金は全額支給されます。
本来、年金は現役を引退し、給与収入が無くなった人のためのものなので、お給料をもらえる人には、少し遠慮してもらうというわけです。
もちろん、お仕事を辞めれば、年金の支給はされますし、60歳以降の加入期間の分、年金額も増えることになります。
(2000.6.9掲載)

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