87. 現在63歳です。これからアルバイト的な仕事をしようと思っていますが、その際、年金はどのくらい減額されるのでしょうか?厚生年金に加入していなければ減額はされないと聞きましたが、給料をいくらもらっても減額はされないのでしょうか?それとも月のある一定期間以上働いたら、年金は減額されてしまうのでしょうか?アルバイトでも給料の金額で減額されるのか、労働時間で減額されるのか?厚生年金に加入していると減額されるのか、教えて下さい。それと厚生年金は自分で加入・非加入を決めることはできるのでしょうか?(男性、既婚、1937年生まれ)
60歳代前半の老齢厚生年金は厚生年金保険に加入した場合に、支給額の2割が支給停止になります。さらに、在職中の標準報酬月額に応じて支給停止額が算出され、2割+算出された額が支給停止となります。
逆に、個人事業をはじめた場合やアパート経営をした場合などは、厚生年金保険には加入しませんので、収入を得ながら年金も全額受給することができます。
また、アルバイトなどをする場合には、厚生年金保険の被保険者から除外される労働条件で勤務すれば、年金は全額支給されます。
例えば、所定労働時間及び所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の就労者の4分の3未満のである人は、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者には該当しません。
通常の就労者と変わらぬ労働条件で勤務する場合には、本人の意思とは無関係に健康保険及び厚生年金保険の被保険者になります。
(2000.4.11掲載)
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