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Q86.バイトをしながら大学の夜間部(第2部)に行…

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質問86. バイトをしながら大学の夜間部(第2部)に行っていますが国民年金納付の免除は受けられないのでしょうか。(男性、学生、1980年生まれ)


回答今回の年金制度改正によって平成12年度から国民年金の学生の保険料納付免除制度は廃止され、納付の猶予制度(免除制度は追納しなくても免除期間の3分の1の期間が老齢年金の額に反映されていましたが、それとは異なり、追納されなければ老齢年金に反映されないというもの)へ移行することとなりました。その際の猶予認定の基準は親ではなく本人の所得とし、追納の期間は猶予された年から10年間になりました。
ただし、以前の学生の保険料納付免除制度が昼間部の学生を対象としていたことから考えますと、今回の納付猶予制度も昼間部の学生に限られると思います。
しかし、学生であることを免除事由とするもの以外の保険料免除制度はこれまで同様存続していますので、保険料を納付することが著しく困難である理由を申し出てそれが認められれば免除を受けることができます。
申し出の窓口は、住所地の市区町村役場となりますので一度相談されてみてはいかがでしょうか。
(2000.4.11掲載)

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