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Q85.毎月 給与から引かれる厚生年金の保険料の額…

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質問85. 毎月 給与から引かれる厚生年金の保険料の額は5,6,7月の給与の平均額をもとにして決められていると雑誌で読んだことがあります。ここ数年の間、5,6,7月付近に仕事が集中し、後の月は定時帰りの状態でした。5,6,7月の給与だけ増え、厚生年金の保険料も増額されてましたが、今年もこのような状態になりつつあります。今までのようなことは避けられるのでしょうか?なにか対処法はないのでしょうか。また、過去のものについて返金を要求できますか?(男性、未婚、1969年生まれ)


回答良く聞くお話ですね。こういう方は多いのではないでしょうか。
厚生年金保険や健康保険の保険料を計算するもとになる標準報酬月額は、5、6、7月の3カ月のお給料の平均から求めます。ここで決定された標準報酬月額はその年の10月1日から翌年の9月30日まで有効で、その後、固定的賃金(基本給など)の変動があり、よっぽど大きくお給料の額が変わらないかぎり改定されることはありません。
私も会社員時代には、なんとかならないものかと思っていましたが、いまだに良い対処法は思いつきません。
ただし、将来年金をもらうときには、一生涯の標準報酬月額を平均した平均標準報酬月額に厚生年金保険に加入していた月数をかけた数字をもとにして老齢厚生年金が支給されます。つまり、ちょっと多く保険料を納めた分、もらえる年金額がアップするのですから、ただ損をしているわけではないのです。
(2000.4.9掲載)

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