72. 私と夫はともに地方公務員です。夫は昭和47年から勤務し私は昭和52から勤務しております。ともに定年まで働けたとしまして(勤続40年)私たちのもらえる公的年金はどのように計算されるのでしょうか。私たちはそれぞれが給料から年金保険料を天引きされているわけですから,それぞれが一人前の年金をうけとれると考えていいわけですよね。これがまた途中で離婚などしたときはもらえる年金額に影響がでるのですか。(女性、既婚、公務員)
相談者と相談者のご主人がともに20歳から60歳までの間に勤続年数が40年あるものとすると公的年金は次のように支給されます。
【相談者がもらえる年金】
支給開始年齢:65歳
支給される年金の種類:老齢基礎年金(国民年金)・退職共済年金
【相談者のご主人がもらえる年金】
支給開始年齢:65歳
支給される年金の種類:老齢基礎年金(国民年金)・退職共済年金(加給年金額を含む)
年金額:老齢基礎年金 満額(平成12年度は804,200円)+ 退職共済年金
退職共済年金 = 老齢厚生年金相当額(c) + 職域年金相当額(d)
(c):平均標準報酬月額 × 1000分の7.125 × 組合員期間の月数(480月) × 物価スライド率
(d):平均標準報酬月額 × 1000分の1.5 × 組合員期間の月数(480月) × 物価スライド率
加給年金額:402,100(平成12年度)
ご主人の退職共済年金は、相談者のには加給年金額が加算されます。これはご主人が退職共済年金の受給権を取得した当時、相談者が65歳未満で年収が850万円以内であるときに相談者が65歳に達するまでの間加算されるものです。ただし、相談者が退職共済年金を受けているときは支給が停止されます。
また、万一、離婚ということになるとご主人の加給年金額は支給されません。
(2000.3.28掲載)
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