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Q73.私は2年前の平成10年2月28日に、以前の…

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質問73. 私は2年前の平成10年2月28日に、以前の勤務先を退職し、その後、2年間仕事をしておりません。その間、国民年金への切り替えをせずに、現在(平成12年3月28日)まで過ごしてきてしまいました。国民年金の支払いは、2年前までさかのぼって支払いができると聞きましたが、私の場合(平成10年2月28日から平成12年3月28日)1ヵ月の保険料滞納期間ができてしまうのでしょうか?(男性)


回答相談者が以前の勤務先を退職したのが平成10年2月28日ですから、平成10年2月分の保険料は既に納入済になっているはずです。
よって、現在、保険料が未納になっている期間は、平成10年3月分~平成12年3月分です。しかし、このうち平成12年3月分については、納付期限が4月末日となるため未納の状態ではありますが滞納ではありません。よって、滞納期間は平成10年3月分~平成12年2月分のちょうど2年間分です。
結論としては、4月末日までに手続きをすれば保険料滞納期間はなくなるということになります。
(2000.3.30掲載)

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