65.私は、障害者年金の2級の支給を受けています。 去年の10月から復職し、週に一度だけリハビリに通っています。今年の現況届出は、その辺のことも書くのでしょうが、復職したという事だけで年金等級が変わることがあるのでしょうか?

「年金診断書」には、就労の状況等も記載することになると思います。復職したということだけで障害の等級や年金額が変わるものではありませんが、障害が以前より軽くなったと判断されれば変更もあるかもしれません。
よって「年金診断書」には相談者の就労の状況が健康な同年齢程度の人の就労と比較して、どのように制約を受け、差異があるのかを具体的に記載する必要がありますので、主治医にその辺のことを説明して作成してください。
(2000.3.22掲載)
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