標準報酬月額とは、厚生年金保険の保険料の計算をわかりやすくするために設けられた仮の金額で、加入者の実際の月収(税引前)を6,000円から30,000円きざみで30に区分したものです。この金額に保険料率をかけて保険料を決定します。
標準報酬月額は、事業主が各被保険者について届け出た毎年4月から6月までの3ヶ月間の平均月収にもとづいて9月から翌年の8月までの1年間の金額が決定されます。(定時決定)
ただし、その間に引き続く3ヶ月間の平均月収が大きく変わった場合は(等級が2等級以上異なるとき)、標準報酬月額の改定をすることになっています。(随時改定)
標準賞与額とは、税引前の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額です。150万円を超えるときは150万円となります。
保険料率については、全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県毎の保険料額表(外部サイト)をご覧ください。(厚生年金の保険料は全都道府県共通です)
掲載日:2015-06-14本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。