合算対象期間(カラ期間)というのは、年金額には反映されないけれども、老齢基礎年金を受給することができる加入期間(受給資格期間)25年の要件を計算する場合には加入期間として含めてもよい期間です。
資格期間には算入できますが、年金額には反映されない、「実」のない期間のため、「カラ期間」と呼ばれることがあります。
年金のご相談を受けていると「あと数ヶ月あれば25年に達するのにわずかに足りなくて老齢基礎年金を受け取ることができない」という場面に遭遇することがあります。そうなると、その方にとっては収めていた保険料はまったくの無駄になってしまいます。
こうした時に、カラ期間がある可能性を探ります。カラ期間は下記のように複雑で種々あるため、本人自身も忘れていたり、気が付かなかったカラ期間があるかもしれません。
加入期間が25年未満で老齢基礎年金の資格期間を満たせない方は、過去の経歴がわかるようなものを持って(あれば)、年金事務所で相談してみることをおすすめします。
【合算対象期間の種類】
- 昭和36年4月以降昭和61年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
- 昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の日本人の海外在住期間
- 昭和36年4月以降に公的年金制度の加入期間のある者の昭和36年3月以前の厚生年金保険や船員保険の加入期間
- 昭和36年4月以前から引き続き共済組合等の加入者であった者の昭和36年3月以前の共済組合等の加入期間
- 昭和61年4月以後に保険料納付済期間や保険料免除期間を有する者で昭和61年3月以前の脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月以後の期間
- 平成3年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生等であった期間
- 昭和61年3月までに国民年金を任意脱退して被保険者とならなかった期間
- 昭和36年4月以後日本国籍を有する者の期間で20歳以上60歳未満の海外に居住していた期間
- 日本に帰化した者または永住許可を受けた外国籍を有する者の昭和36年4月から昭和56年12月までの在日期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 日本に帰化した者または永住許可を受けた者が日本に住所を有さなかった昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、昭和36年4月以降昭和55年3月までの期間
- 平成12年4月以降の学生時代の保険料納付特例期間(10年以内に追納しなかった場合)
本ページの記述は平成14年(2002年)時点の法律に基いています。現在の法律とは異なる場合があります。