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Q311.学生(大学及び大学院)の時、計4年間に渡…

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質問311.現在26歳の主婦です。私は学生(大学及び大学院)の時、計4年間に渡り、年金を免除して頂いておりました。その後1年9ヶ月間会社員として就労し、今年3月から主人の扶養に入りました。さらに7月15日から失業保険の給付を受け、7月から国民年金に加入しております。4年間の免除分を追納しようと考えておりますが、もし追納しなければ年金を頂く際にどの程度(通常の何割とか)減額されるのか教えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。(女性、既婚、専業主婦、1975年生まれ)


回答保険料の免除を受けた期間分の年金額は、通常の3分の1の金額になります。
国民年金から支給される老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納めていた場合に満額の年金が支給されます。
この480ヶ月中に保険料未納期間が12ヶ月あった場合には、年金支給額は480ヶ月分の468ヶ月を満額に乗じた額になります。
しかし12ヶ月が保険料免除期間だった場合には、12ヶ月のうち4ヶ月は保険料を納付したものとして、480ヶ月分の472ヶ月を満額に乗じた額となります。
参考までに、現在の満額(804,200円)から計算すると、4年間免除期間がある場合には年額53,600円の減額ということになります。(2002/08/27掲載)

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