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Q277.国民年金の免除申請が、却下されてしまいま…

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質問277.34歳の専業主婦です。夫は自営で、運送業をしています。結婚してもうすぐ5年ですが結婚してから年金を全くしはらっていません。結婚前に私は就職していたこともありますが、転職もしたので途切れてはいますが数年は支払っています。主人もそうです。でも先日このまま放っておくより、しばらく払えませんというような手続きをとったほうがいいと知ったので手続きをとったのですが、1ヶ月以上たって、却下のお知らせが届きました。今の生活ではホントに2人分の国民年金を納めるのは無理なんです。今までに支払った分まで無効になるとか書いてありましたが、どのような条件でそうなるのでしょうか?近い将来子供がもう少し成長したら私も働くのでそれから出来たら支払いたいとは思いますが・・・先のことなのでまだわかりません。この状況でもしケガとか病気で身障者になっても障害者年金はもらえないと思うととても不安です。また来年再度手続きをしてもいいんでしょうか?(女性、1966年生まれ)


回答公的年金(国民年金、厚生年金等)の支給は、保険料の納付状況によって支給の可否が問われます。この保険料納付状況は、国民年金や厚生年金などの種類に関わらず保険料を納めた期間(国民年金については保険料免除期間も含みます。)を合算していくことになります。
例えば、老齢年金は、保険料を納めた期間が25年以上なければ支給されません。たとえ、24年と11ヶ月の保険料納付済期間があったとしてもそれは何の意味もありません。(生年月日などによる例外もありますが、原則25年以上です。)
さらに、いつ発生するかわからない障害などに対する年金は、障害につながる傷病が発生した時点で、保険料の納付要件を満たしてしなければ年金をもらうことができなくなってしまいます。

参考までに、障害基礎年金(国民年金)の保険料納付要件は次のようになっています。
<原則>
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること(保険料滞納期間が3分の1以下)
<特例>
初診日が平成18年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給される。(保険料滞納期間が1ヶ月でもあれば支給しない。)ただし、当該障害者に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この特例の適用はない。

生活の状況は、日々変化するものです。再度、免除の申請をしても問題ないと思います。少し先の話になりますが、平成14年4月からは、保険料の半額免除制度も導入されることになっています。(所得制限額がやや高くなるのではないでしょうか。)(2000..掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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