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Q276.以前母は、国民年金の第3号被保険者として…

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質問276.10/22のWhats UPで「主婦のバイトによる空白を独自に救済」という記事がありますが、私の母がそれと同じ状態で困っています。以前母が3ヶ月ほどの間共働きの状態になり、その間厚生年金に加入していましたが、第3号被保険者としての国民年金はそのまま収めていると思っていたので、その後共働きの状態が終わった後も国民年金の第3号被保険者としての届出をしませんでした。先日母が別の所用で市役所に行ったときに、その事を聞いてみると、会社からの明細上は母の第3号被保険者としての納付はできているが、国民年金は届出がない限り収めていた事にはならないので、109ヶ月間納付していないことになります、と言われました。この場合、上記のWhats Upのように救済される事はないのでしょうか?また、この場合、父の給料明細上、まったく金額は変わらないのに、どうやって第3号被保険者の届け出ができていないということを確認したらよかったのでしょうか?(男性、学生)


回答届出を忘れてしまって2年以上が経過してしまうと国民年金の加入に空白が生じてしまいます。
相談者のお母様の場合、お父様の会社にきちんと届け出をして扶養からはずれていたとしてもお父様の給与明細上、社会保険料に変化はありません。第3号被保険者の保険料は、給与から天引きされるものではないのです。
通常、厚生年金に加入した時点で第3号被保険者の資格を自動的に失ってしまいます。厚生年金に加入しながら第3号のままでいることはできないのです。失った資格を再び取得するためには、忘れずに届け出を出さなければなりません。(ここがちょっと意地が悪いところでしょうか。)
しかし、新聞の記事にもあるように、本人が知らない間に厚生年金に加入させられていたことが原因で、空白期間ができてしまった場合には何らかの救済措置が欲しいですよね。
でも、現在の法律では、どうすることもできません。
年金の加入状況や扶養の状況に変更が生じたときには、忘れず届け出をするように気をつけるしかないようです。年金をもらう権利は、自分自身で守っていかなければなりません。
(2000.12.4掲載)

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