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Q264.学生の頃に免除を受けた国民年金の追納勧奨…

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質問264.会社に勤めていますが、学生の頃に免除を受けた国民年金の追納勧奨状が来ました。会社に勤めて厚生年金を25年納めても年金額の減額等があるしょうか?この国民年金は必ずしも支払わなければならないのでしょうか?


回答免除された保険料は絶対に追納しなければならないものではありません。
しかし、老齢基礎年金の年金額は20歳から60歳までの40年間がすべて保険料を納付した期間の場合のみ全額支給されますから、追納をせずに免除期間が残ってしまった場合には年金額が多少減額されることは覚悟しましょう。(保険料を納付した期間とは厚生年金、国民年金、共済年金の別を問いません。)
ただし、年金がもらえるかどうかは、保険料を納めた期間と保険料免除期間の合計が25年以上あるかどうかで決まりますので、学生の時にきちんと免除申請の手続きをしておいたことが生きてきます。
(2000.11.20掲載)

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