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Q253.11月8日の朝日新聞朝刊 くらしのページ…

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質問253.11月8日の朝日新聞朝刊 くらしのページ「年金の落とし穴」に遺族年金をもらっている妻が65歳を過ぎると年金額が減るとありますがこれはどういうことでしょうか?なぜ減るのかどの程度減るのかお教えください。(女性)


回答ご指摘の記事の設定で夫の死亡にもとづき妻がもらえる年金の種類とおおよその金額をざっと整理してみると次のようになります。

夫死亡時から子供が高校を卒業するまで
遺族基礎年金(約80万円)+子供の加算(約23万円)+遺族厚生年金(約49万円)=約152万円(月額13万程度)

子供が高校を卒業してから妻が65歳になるまで
遺族厚生年金(約49万円)+中高齢の加算(約60万円)=約109万円(月額9万円程度)

妻が65歳になった後
遺族厚生年金(約49万円)(月額4万円程度)

国民年金から支給される遺族基礎年金と子供の加算は、子供が18歳になった後の最初の3月31日を迎えると支給されなくなります。そのかわり、遺族厚生年金に中高齢の加算が発生するのですが、この加算は妻が65歳になるまでしか支給されません。
65歳以降は、妻本人の老齢基礎年金がそれにかわると考えてください。
ただし、この設定の妻のように、夫の死亡後、31歳から60歳までの間の国民年金の保険料を免除してもらっていると保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の額が減ってしまいます。中高齢の加算にかわるだけの金額を確保することは難しいと思います。
平成12年の老齢基礎年金の満額804,200円から算出すると、この妻の老齢基礎年金は約40万円(月額3万円程度)ということになります。

もしも、妻の生年月日が昭和31年3月31日以前ですと、中高齢の加算が支給停止になった後、かわって経過的中高齢の加算が行われ年金額の低下の防止措置がとられるのですが、この記事の設定では妻の年齢が若いのでこの加算はないということでしょう。(しかし、,経過的中高齢の加算があったとしても老齢基礎年金の減額が多いと年金の受給総額は減ってしまいます。)
(2000.11.20掲載)

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