233.会社に10年ほど勤めていましたが、この度退職します。旦那の扶養に今後は入った方が良いのか、国民保険に切り替えて払った方が良いのか悩んでます。
今の年金制度では金額もそうたいして多くなく、しかも旦那が亡くなった場合は、遺族年金と自分が払ってきた分の厚生年金とのどちらかを選択しなければならないと聞いてます。そうなると、将来もらえる金額が微々たるものになるのではないかと将来が不安です。扶養にならずに国民保険に入れば、旦那が亡くなったとしても1人分としてもらえるのでしょうか?(女性、1969年生まれ)
相談者は会社を退職され、専業主婦(会社員のご主人の扶養)になるということですから、今後は第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
第3号被保険者制度は、会社勤めをしたことのない専業主婦でも、一人前の年金がもらえるように創られた制度です。第3号被保険者に該当する人は保険料を納める必要はありませんが、将来、ちゃんと年金がもらえることになってます。この年金は相談者自身に受給権がありますから、ご主人の生死とは関係がありません。
<第3号被保険者該当の届け出>
届け出場所:住所地の市区町村役場
届け出期限:退職後30日以内
持っていく物:
・年金手帳
・印鑑
・新しい健康保険証
・第3号届出用紙(役所から用紙をもらい、ご主人の勤務先の証明をもらう。)
また、65歳以降の遺族年金と自分の老齢厚生年金は、次の3つのパターンから一番有利なものを選択することになります。
(2000.8.6掲載)
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