227.1.特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ支給について
昭和15年8月9日生まれで今年の8月9日で60歳になります。年金の支給を受けようと思いますが、繰り上げ支給による減額が適用されるのでしょうか。
2.税制適格年金について
現在勤めている会社は、退職金の一部を税制適格年金に充当していますが、例えば、会社及び信託銀行の業績の悪化によって支給率の減少又は支給停止などの事態生じる可能性があるのでしょうか。(男性、1940年生まれ)
1.老齢厚生年金の定額部分に対する繰り上げ支給制度が適用されるのは昭和16年4月2日以降生まれの人からです。相談者は、繰り上げなどしなくても60歳になると老齢厚生年金の定額部分と報酬比例部分の受給権を自然と得ることになりますから減額の心配もありません。
2.私は税制適格退職年金などの企業年金について、まだまだ勉強不足で知識がありませんので、そちらについて詳しい方に相談してみました。
結果、会社や信託銀行の業績の悪化で積み立てたお金が目減りしてしまうということはなさそうです。しかし、信託銀行などの予定利率の変更によって給付額が減額になることはあるとのことでした。(利息部分が減額になるということです。)
また、会社が不幸にも倒産してしまった場合には、信託銀行等と締結された税制適格退職年金に関する資金運用の契約は倒産した時点で解約ということになり、解約払戻金が支給されることになります。
(2000.7.19掲載)
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