214.私の母は平成12年3月に退職し、今後は失業保険および平成6年に死去した父の遺族年金で生活する予定です。遺族年金の受給額はまだ確定していませんが、180万円以上210万円未満です。この場合、私の健康保険の被扶養者になることは可能でしょうか?一般の年金受給者は180万円未満の場合に被扶養者となれるようですが、「遺族年金の場合は30万円の基礎控除(?)があるので、210万円未満までが対象となる。」ということをどこかで聞いてきたみたいです。本当でしょうか?

(2000.7.9掲載)
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