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Q186.厚生年金の定額部分が60才より遅れて貰う…

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質問186.6月15日の日経朝刊に厚生年金の定額部分が60才より遅れて貰うと年で8.4%増額されると有るのは1940年4月以降生まれの人だけに適用されるのでしょうか、 私は1940年1月生まれですでに60才に成っていて厚生年金を41年掛けてますが今年の10月で退職となるのでその時に手続きをするつもりで未だしていませんが身近な事なのでぜひ教えて下さい。(男性、1940年生まれ)


回答老齢厚生年金の定額部分を前倒しで減額受給したり、遅らせることで増額受給できるのは1941年4月2日生まれの人からです。
相談者の場合にはこの制度は適用されません。

もともと65歳前にもらう老齢厚生年金については、このような制度はありませんでした。しかし、1941年4月2日生まれの人から定額部分の支給開始年齢が引き上げられるため、この人達が60歳から定額部分(減額されるけど)をもらえるように新制度を設けたのです。
従来から国民年金の方には同様の制度があったため、そちらとのバランスも考えて受給を前倒しした場合の減額だけではなく、遅らせた場合の増額も設けたのでしょう。
(2000.6.25掲載)

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