新潟の年金専門の社労士(社会保険労務士) 障害年金・遺族年金・老齢年金のご相談や申請書の作成と請求の代行、社労士に依頼せず自分一人で書くための書き方の支援やアドバイス 新潟市中央区、東区、西区、南区、北区、江南区、西蒲区、秋葉区、東蒲原郡、新発田市、阿賀野市、五泉市、燕市、三条市、長岡市、見附市など県内を中心に対応しております。

Q181.去年7月に結婚して、妻が扶養になりました…

  • HOME »
  • Q181.去年7月に結婚して、妻が扶養になりました…

質問181.去年7月に結婚して、妻が扶養になりました。保険料は今までと変わらず払い続けています。扶養ができても保険料は変わらないのですか?(男性、1971年生まれ)


回答相談者の厚生年金保険の保険料は被扶養者の有無で変わることはありません。
ただし、奥様がご主人の扶養になったことによって奥様の国民年金での立場が第3号被保険者に変わります。ご結婚後、奥様が住所地の市区町村役場に届出をする必要があります。届出さえしておけば、保険料を納める必要はありませんよ。

<持っていくもの>
・年金手帳(奥様のもの)
・印鑑
・健康保険証(相談者の扶養であることが証明できる状態のもの)
・第3号被保険者該当届(用紙は役場にあります。相談者の会社の証明が必要)
(2000.6.18掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

PAGETOP