181.去年7月に結婚して、妻が扶養になりました。保険料は今までと変わらず払い続けています。扶養ができても保険料は変わらないのですか?(男性、1971年生まれ)
相談者の厚生年金保険の保険料は被扶養者の有無で変わることはありません。
ただし、奥様がご主人の扶養になったことによって奥様の国民年金での立場が第3号被保険者に変わります。ご結婚後、奥様が住所地の市区町村役場に届出をする必要があります。届出さえしておけば、保険料を納める必要はありませんよ。
<持っていくもの>
・年金手帳(奥様のもの)
・印鑑
・健康保険証(相談者の扶養であることが証明できる状態のもの)
・第3号被保険者該当届(用紙は役場にあります。相談者の会社の証明が必要)
(2000.6.18掲載)
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