169.国家公務員(看護婦)を54ヶ月して、退職しました。一時金全額決定を選択して、結婚をしました(昭和36年10月から54ヶ月です)。この期間は国民年金の空期間などに該当するでしょうか? 年金の支払期間の延長には、出来ないのでしょうか?
共済組合から支給される退職一時金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間(空期間)となります。
保険料を納めた期間には含まれません。
(2000.6.13掲載)
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