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Q169.国家公務員(看護婦)を54ヶ月して、退職…

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質問169.国家公務員(看護婦)を54ヶ月して、退職しました。一時金全額決定を選択して、結婚をしました(昭和36年10月から54ヶ月です)。この期間は国民年金の空期間などに該当するでしょうか? 年金の支払期間の延長には、出来ないのでしょうか?


回答共済組合から支給される退職一時金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間(空期間)となります。
保険料を納めた期間には含まれません。
(2000.6.13掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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