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Q124.昼間部の大学に通いながら、バイトをしてい…

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質問124.昼間部の大学に通いながら、バイトをしています。保険料の免除はできないのでしょうか?ハガキが送られてきて、回答するように書かれているのですが、免除できる、できないに関わらず、必ず返信しなければいけないのでしょうか?来月で二十歳になります。(女性、学生)


回答平成12年度から国民年金の学生の保険料納付免除制度は廃止され、学生の保険料納付特例制度が設けられました。
おそらく、送られてきたハガキは、これに関係するものだと思いますから、この制度を利用するならば返信しておいた方が良いでしょう。
従来の免除制度では、親の収入が一定基準以下の学生が保険料の納付を免除されていましたが、今回の特例制度は学生本人の収入を基準にするため、以前より利用し易くなっています。(前年の年収が133万円以下なら対象)
学生納付特例制度を利用するためには、住所地の市区町村役場に届出が必要です。
届出が承認されれば、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。ただし、この期間は老齢基礎年金の年金額には反映されませんので、満額の老齢基礎年金をもらうためにも、卒業後、保険料の追納をしてくださいね。
学生納付特例期間から10年以内であれば、保険料を追納することができます。

<届出に必要なもの>
・平成11年分の所得証明(市役所等で発行してもらう)
・健康保険証
・学生証
・印鑑

※届出は1年ごとに必要です。

(2000.5.17掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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