108.私は、社会保険事務を担当しているのですが、60歳定年をむかえ、在職老齢年金を受給している継続雇用者の配偶者について質問です。配偶者は、現在給与収入が約100万円で、今度の5月から年金を受給することになっています。月額75,000円位受給できるそうで、在職老齢年金としての減額があるのかどうか不明ですが、このままでいくと夫の扶養から外さなくてはならないと思うのですが?(女性、会社員)
この配偶者の年間収入をざっと計算すると190万円ということですね。ただし今年に限っては、100万円と年金8月分で160万円というところでしょうか。
配偶者が60歳未満である場合、今年からご主人の被扶養者には該当しなくなります。
国民健康保険や国民年金への加入についてお話してあげてください。
もし、配偶者が60歳以上であれば、年間収入の基準は180万円になりますから、ちょっと事情が変わるかもしれません。今年はセーフという場合もあるのではないでしょうか。
(2000.4.26掲載)
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