104.私の母についてですが、母いわく「自分達の時代には年金加入が任意だったので、加入はしていない」と言われました。もし、20才以上は加入しなくてはならない現在も加入していないとすると、やはり年金は受けられないのでしょうか?また、受けられるようになる方法はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
現在、サラリーマンや公務員に扶養されている主婦は国民年金の第3号被保険者に該当しますので、市区町村役場に第3号被保険者該当の届出をしていれば保険料を納めなくても国民年金に加入していることになります。
しかし、昭和61年4月1日より前の主婦については、国民年金の加入は任意でしたから、相談者のお母様のように国民年金に加入していなかった人は多いのです。ですから、この期間を国民年金の保険料を納めなかった期間としてしまうと年金をもらえない女性が多くなってしまうため、この期間は合算対象期間という特別な期間になります。
老齢年金を受給するためには国民年金に加入していた期間のうち「保険料を納めた期間」と「保険料の納付を免除された期間」と「合算対象期間」の合計が25年以上必要です。もし、相談者のお母様が、昭和61年4月1日~現在まで、第3号被保険者であり、今後もそうであるなら、その期間は「保険料を納めた期間」になりますし、結婚してから昭和61年3月31日までの期間は「合算対象期間」となります。(ただし、合算対象期間になるのは昭和36年4月1日以降で20歳以上の期間です。)
お母様に「保険料を納めた期間」と「合算対象期間」の合計が25年以上であれば年金が支給されることになります。ただし、年金額は「保険料を納めた期間」をもとに計算されますから満額の年金にはならないと思います。
もし、25年に満たない場合には、国民年金に60歳以降も任意加入することができますので、住所地の市区町村役場に相談してみてください。
(2000.4.22掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。