99.私は大学を卒業して今年で3年目になります。大学在学中は国民年金は免除申請を提出していました。しかし卒業しても教員志望のため無職となり、平成10年4月から1年間は、保険料は滞納しました。昨年度(平成11年度)は期限付き採用の教職についたので、国民年金も共済年金も払っていました。免除申請の2年間と滞納の1年間の年金は、今後どうすればいいのでしょうか。(女性、1975年生まれ)
滞納期間については、2年間さかのぼって納付することができます。2年を過ぎてしまった月から順に保険料の納付はできなくなってしまいます。納付する場合には、滞納してしまった当時の保険料の額を納付することになります。
免除期間については、10年間さかのぼって納付することができます。ただし、免除されて3年以上経過した分について納付する場合には、保険料の免除を受けた当時の保険料の額に政令で定める額を加算して納付することになります。
保険料免除期間は保険料滞納期間と異なり年金額の計算に反映されます。その期間の年金額は保険料を納めた場合の3分の1となります。
まずは、滞納期間の分を納付することを考えてみてください。
(2000.4.22掲載)
回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります。