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Q79.母が来年65歳になるのですが、国民年金の支…

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質問79. 現在母が若い頃に6年間ほど努めていた分の特別支給の老齢厚生年金を受給しています。
専業主婦だった頃、国民年金に15年ほど任意加入していました。来年65歳になるのですが、国民年金の支給については何か連絡がくるのでしょうか。また父は、現在64歳ですが勤めているため年金の請求をしていません。所得があると年金がどうせもらえないから仕事を辞めてから請求するそうなのですが、それでいいのでしょうか。(女性、専業主婦)


回答
【お母様の場合】
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になった場合には、65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「裁定請求書」(はがき形式)が送られてきます。送られてきたはがきの所定欄に、本人の住所・氏名を記入し、住所地の市区町村長の証明を受け、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに郵送してください。
この裁定により、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

【お父様の場合】
60歳から65歳のまでの間、特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険の被保険者である場合には、在職中は原則として年金額の2割を支給停止し、さらに標準報酬月額と基本月額(年金月額の80%の額)の合計額に応じて支給停止額が増えるという制度があります。給与収入の額によっては全額支給停止になります。
お父様は、このことをおっしゃているのでしょう。しかし、きちんと裁定請求をして計算してもらうことをお勧めします。年金は本人が請求しなければ、絶対に支給されません。また、年金の受給権の時効は5年ですから、あとで、年金がもらえたことに気づいても、もう遅いなんてことになってしまうかもしれません。
例え、結果的に全額支給停止だったとしても、損をするのは手続きの手間だけですよ。その手続きだって、必ずいつかはしなければならないものなのです。
ちょっと、お父様に話してみてください。
(2000.4.7掲載)

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