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Q78.私の加入歴だと、将来の受け取れる年金はどの…

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質問78. 今年60歳を迎える専業主婦です。加入歴はこのようです。
・昭和32年から37年まで就職、5年間厚生年金に加入。
・昭和37年結婚して退職、夫の扶養下で専業主婦になる。
・昭和53年4月から任意の国民年金に加入。
・年金法改正で3号被保険者になる。
・平成7年7月、夫定年退職で1号被保険者で現在に至る

(1)私は今年60歳以降年金受給が出来ますか?
(2)国民年金は65歳から受給だそうですが、減給されるのですか?
(3)夫の加給年金は当然カットになりますね?

(女性、既婚)


回答相談者の場合、国民年金の保険料納付済期間が23年5カ月で合算対象期間(扶養されていて年金に加入しなかった期間)が約16年ありますから、次のように年金が支給されます。

(1)60歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(2)65歳になると老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金に切り替わります。

老齢基礎年金の額は、合算対象期間が年金額の計算に算入されないため減額されることになります。支給される額は、満額(平成12年度は804,200円)の468月(39年)分の281月( 23年5月)です。

(3)相談者が65歳になるとご主人の厚生年金に加算されていた加給年金は支給停止となりますが、その分、相談者の老齢基礎年金に振替加算があります。振替加算額は加給年金額より金額が少ないのですが、ご夫婦の年金収入は相談者の老齢基礎年金によって総体的には増えることになります。
(2000.4.1掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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