69. 夫が亡くなって、遺族年金を受給しています。私は35歳。子供は現在4歳。夫の両親との確執もあり、旧姓に戻したいと思うことがあるのですが、年金は受けられなくなりますか。離縁による親族関係の終了にあたるのでしょうか。(女性)
旧姓に戻るとは離婚をするということでしょうか。
そうだとすると、相談者の遺族年金の受給権は離婚により失権します。
しかし、お子さんには受給権がありますので、遺族年金はお子さんに支給されます。
ただし、相談者がお子さんと生計を共にする場合には遺族年金は支給停止となりますのでご注意ください。
(2000.3.26掲載)
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