46.父の年金についての相談です。現在61歳で、特別支給の老齢厚生年金を60歳より受給中です。65歳時に、再度市役所等で手続きが必要なのでしょうか?また、父は大変健康状態が良いため、私は70歳への繰り下げ支給をすすめているのですが、(1.88倍もらえて、76歳で得をすると言ったら繰り下げしたいとの意向)その際、65歳時での手続きはどうすれば良いのでしょうか?(男性、既婚、サラリーマン)
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳から引き続き年金を受給する場合には、社会保険事務所への届け出の必要はありません。次のような簡易な手続きで済むことになっています。
65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「裁定請求書」(はがき形式)が送られてきますので、送られてきたはがきの所定欄に、本人の住所・氏名を記入し、住所地の市区町村長の証明を受け、誕生月の末日までに社会保険業務センターに郵送すれば手続き終了です。
ただし、繰り下げ支給を希望されるならばこの裁定請求書を返送してはいけません。そのかわりに、受給を希望する年齢になったら、住所地を管轄する社会保険事務所で裁定請求の手続きと支給繰り下げの手続きを同時に行ってください。
詳しくは、住所地を管轄する社会保険事務所へお問い合わせください。
(2000.3.8掲載)
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