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Q45.3年前の1月に1年間免除申請をしたのですが…

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質問45.3年前の1月に1年間免除申請をしたのですが、理由が海外渡航のためとしたら、1月から3月までは申請は受け付けられましたが4月から12月までは受け付けてもらえませんでした。同じ理由なのになぜ受け付けられなかったのでしょうか?役所の人は、年金を受け取るときにパスポートなど日本にいなかったことが証明できれば免除期間に入るだろうといっていましたが本当ですか?(女性、未婚、無職)


回答 4月以降の免除が認められなかったのには次のような理由があります。
申請免除の免除期間は「申請のあった日の属する月の前月から都道府県知事の指定する月までの期間」です。そして、その期間終了後、継続して免除を受けるためには再度免除の申請をしなければなりません。
都道府県知事が指定する期間終了の月は、各年度の末月となっていますので、相談者の申請は3月までしか受け付けてもらえず、4月以降も免除の必要があれば再度申請しなければならなかったわけです。
また、海外渡航中の期間が、将来、免除期間として認められるかどうかですが、残念ながら免除期間にはならないと思います。おそらく、対応をした人は「合算対象期間」になるといいたかったのだと思いますよ。それならば、あり得る話です。
「日本国籍を有する者で20歳以上60歳未満の海外に居住していた期間」は「合算対象期間」になります。
「保険料未納期間」とは違い「合算対象期間」というのは、受給資格期間の対象になりますから、この期間が原因で年金がもらえなくなることはありません。ただし、年金額の計算の基礎にはなりませんから、年金の額はその分減額されます。
しかし、海外に居住していたことをパスポートで証明できるのかという問題が残ります。原則的には日本を離れる際に市区町村役場に海外転出の届出をしていなければなりません。この手続きを行っていれば問題ありませんが、そうでない場合パスポートでの証明は難しいかもしれませんね。
(2000.3.8掲載)

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