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Q43.私は障害者手帳の2級を所持していて、年金は…

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質問43.私は障害者手帳の2級を所持していて、年金は障害者年金の2級の支給を受けています。給与所得者です。そこで質問です。
その1 年金も所得になると聞いていますが、確定申告は必要なのでしょうか。
その2 年金の停止条件ですが、給与所得がいくら以上だと停止になるということはありますか。また、時期はいつから停止になるのですか。(男性、既婚、会社員、1955年生まれ)


回答 ご質問が文字化けしてしまい判読不明な部分があったのですが、質問の部分はちゃんと読めましたので回答させていただきます。足りない部分がありましたら申し訳ありません。

国民年金や厚生年金保険の「老齢年金」は、所得税法上は雑所得として所得税が課せられますが、「障害年金」や「遺族年金」は所得税は非課税です。ですから、給与所得について年末調整が行われていれば、確定申告の必要はありません。
また、所得によって障害年金が支給停止になるのは、20歳前傷病を負った人の障害基礎年金に限ります。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、年収518万8干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、633万2干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
(2000.3.7掲載)

回答の内容は掲載された日付時点において有効な内容です。回答日より時間を経たのもは法律の改正などにより、事実と異なる場合があります

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